同意して頂く約款

》レンタル約款

レンタルのマルコー(以下「甲」という)が賃借人のお客様(以下「乙」という)に対するレンタル物件(以下「物件」という)の賃貸(以下「レンタル」という」に際し、以下の各条に乙は了承頂くものとします。

(第1条)担保責任

甲は乙に対し、引渡し時に物件が正常な性能を備えている事のみを担保します。物件の商品性、乙の使用目的への適合性については、これを担保しません。乙は物件の性能に欠陥があると判断した場合、乙は引渡しなければならず通知のない限り、物件は正常な性能を備えた状態で乙に引き渡されたものとします。(発電機本体の燃料は入っていない事を前提に引き渡し致します)

(第2条)契約不適合責任

1. 甲は乙に対して、物件の借受時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しません。
2. 乙が甲に対して物件の引渡日後1日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3. 乙の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、甲は物件を修理しまたは取替えます。この場合には、甲は物件使用不能期間中のレンタル料を日割計算により減免するほかは、乙に対して損害賠償の責を負いません。
4. 甲は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
5.データ通信サービスについては、電気通信事業者に起因する通信障害及び通信不能らの事象による一切の損害について、甲は乙に対していかなる責任も負いません。

(第3条)支払い

乙は甲からの請求書に基づき、同記載のレンタル料金を、同記載の支払期限までに支払を行います。 乙の理由により、レンタル物件のキャンセルとなった場合、物件の引き渡し前であっても乙は甲に対して所定のキャンセル料金(確定金額)を支払うものとする。


契約日(予約日)~貸出8日前 20%
貸出7日前~3日前 50%
貸出2日前~前日 80%
貸出当日 100%

・貸出とは、弊社からお客様に商品を出荷する日になります。(宅配便発送…弊社からの商品発送日)

(第4条)物件の使用、保管

乙は善良な管理者の注意をもって物件を保守、管理し消耗品その他の保守、管理費用を負担します。乙が物件をレンタル申し込み時の設置場所以外に移転する場合、事前に書面により甲の承諾を必要とし甲が物件の調査を求めた場合、乙はこれに応じます。 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償します。

(第5条)物件の交換

1.物件に障害が生じた場合、甲は乙の申し出により物件の交換または修理を行います。物件の交換については、甲が交換する機材を選択し納品場所にて交換を行います。乙は交換した物件について当初の物件と異なる場合があることを了承します。また物件内のデータ(電子情報)に関し代(13条)の通り甲は一切の責任を負いません。
2.前項に定める障害は物件に内在する電子的、機械的な障害に限り、それ以外の以下各号に列記する障害については、甲は責任を負いません。
1: 周辺機器の接続等、乙により物件に変更が加えられた場合
2: 発電機自体の不具合
3:乙による物件の操作、及び設置上の過誤、それに伴う物理的破損
4: 落雷、火災、地震等、天災地変に起因する問題
5: その他、甲の故意または過失に基づかないもの。乙は、本条における交換または修理による物件の使用不能に関し甲に対しレンタル料の減額や損害賠償等の請求を一切行わないものとします。
また物件の交換又は修理に過大な費用もしくは時間を要する場合は、甲はレンタル契約を解除することができます。 この場合、乙は甲に物件を返還し併せて甲に対する金銭債務全額を支払うものとする。

(第6条)物件に起因する障害

1: レンタル期間中において、物件の設置、保管および使用によって第三者が損害を受けた場合、その原因の如何を問わず、乙が全責任を負います。乙、及び乙の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
2: 物件が第三者の知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について甲は一切の責任を負いません。
3: 第1項、及び前項において甲が損害の賠償を余儀なくされた場合、乙は甲が払った賠償額を甲に支払います。

(第7条)禁止事項

乙がレンタル期間中に、物件を本来の使用目的以外に使用することを禁止します。また乙による物件の改造及び加工、分解、修理、調整、汚染を禁じます。

(第8条)保険

1.甲は甲の負担により動産総合保険を付保します。
2.物件について保険事故が発生した場合、乙は直ちにそのことを甲に通知すると共に甲の保険金受領手続に必要な一切の書類を遅延なく甲に交付します。

(第9条)複製等の禁止

有償無償を問わず、本体または一部(ドラムコード等)を譲渡、もしくは再使用権を設定し、第三者に使用させること。
1:有償無償を問わず、本体または一部(運転キット等)を譲渡、もしくは再使用権を設定し、第三者に使用させること。
2:発電機本体、又は一部の複製。
3:スペックの変更、又は改作。
4:レンタル発電機を本契約以外の物件に使用すること。乙はプログラムの保管、あるいは、使用に起因して損害が発生した場合、その原因の如何を問わず全責任を負う。

(第10条)物件の滅失と毀損

1:乙が物件を滅失または毀損した場合、乙は甲に対して、代替物件の購入費用、または物件の修理費用の相当額を支払い、さらに損害がある場合、これを賠償します。上記の事由の場合もレンタル料は発生し、乙はその支払義務を免れません。
2:前項の滅失には物件が修理不能となった場合、また所有権の侵害を含み、また毀損には物件の所有権の制限を含みます。

(第11条)解約

取り決め等による特約のない限り、乙はレンタルを途中で解約することができます。解約の場合は事前に甲に通知の上、物件を甲の指定する場所に返還します。この場合の発電機のレンタル料の精算は、請求書記載のレンタル料を甲に物件の返還と同時に支払います。

(第12条)契約違反について

乙が次の各号の一つでも当該した場合、甲は催告を
1:レンタル料、あるいはそれ以外の甲に対する金銭債務への支払いが一回でも怠った場合。
2:仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などがあった場合、また整理、民事再生、破産、会社更生等の手続き開始の申し立てがあった場合。
3:その他、本契約の各条項に一つでも違反したとき。

(第13条)物件の返還

1:レンタル期間満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、乙は甲に対し直ちに物件を甲の指定する場所に返還します。
2:乙が返還を怠った場合、レンタル期間の終了日の翌日から物件の返還日までを延滞期間とし、その延滞期間の一日あたりレンタル料金(基本料金)と同額の遅延損害金を支払うものとします。なお延滞期間の一ヶ月に満たない日数は、切り上げて一ヶ月とみなします。

(第14条)費用負担

1:この契約の締結に関する費用および、この契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は乙の負担とします。
2:消費税等額は乙の負担とします。消費税等額が増額されたときは、乙は甲の請求により直ちに増額分を甲に支払います。
3:固定資産税および消費税以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、また賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに拘わらず乙が負担します。
4:乙は前項による租税公課を甲が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、甲の請求により直ちにこれを甲に支払います。
5:乙がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで、年14.6%の遅延損害金を甲に支払います。
6:乙が甲に対して物件の返還をなさない場合には、そのレンタル物件の購入価をご請求いたします。

(第15条)紛争につきまして

乙からの物件の返還が無く信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。レンタル利用に関して不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったときは、甲は警察署に盗難届けを提出し、法的手続きを取ります。

(第16条)紛争の解決

乙との間に、この契約に関して紛争が生じた場合には、第一審の管轄裁判所は、甲の本社を管轄する地方裁判所とします。